相続・遺贈

「遺贈」とは、遺言により財産を贈与することです。遺言による本学へのご寄付を希望される方のご遺志の実現を確かなものとするため、信託銀行とパートナーシップを結び、「遺贈による寄付制度」を設けております。

1.遺贈寄付

「遺贈寄付」とは、卒業生・教職員・一般篤志家の方が所有されている資産の一部または全部を、母校や公益法人などに寄付する制度です。
近年、遺言に対する関心の高まりとともに、慣習にとらわれない自由な相続を求める傾向や、遺贈を通じた社会貢献が注目されています。
学校法人日本女子大学では、財産を母校に寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、以前からあった日本女子大学遺贈基金を見直し、遺贈による寄付制度として皆様にご紹介させていただきます。国内外の女子教育を牽引する本校にご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

  • 遺言により、自分で築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。
  • 近年は、遺贈によるご寄付が社会貢献の一つになると言うことから、人々の関心が高まっております。
  • 遺贈を行うには、事前に公証役場で遺言書を作成する必要があります(本学指定の信託銀行が作成いたします)。
  • 遺言書は民法に定める法定相続に優先しますので、ご自分の希望どおりに遺産の受取人を指定することが可能となります。

この遺言による方法で、財産の一部または全部の受取人を日本女子大学に遺贈寄付として指定することが出来ます。
遺贈によるご寄付をお考えの方は、はじめに本学窓口へご相談下さい。ご相談の内容は、機密を保持します。いただきました個人情報は、本学「個人情報保護方針」に従って厳重に取り扱います。

2.遺贈寄付の流れ

(1)【本学窓口】事前のご相談

本学窓口までご相談ください(ご希望により本学と契約している信託銀行をご紹介いたします)。
本学と契約している信託銀行へ直接ご相談いただくことも可能です。

窓口:
学校法人日本女子大学 法人企画部募金係(TEL:03-5981-3102

提携信託銀行:
みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行

(2)【信託銀行】専門のコンサルタントがご相談を承ります

(3)【信託銀行】書類を作成します

遺言寄付に必要な書類を作成し、保管を行います。
保管期間中は定期的にご照会いただきます。

(4)【信託銀行】遺言の執行

ご逝去の連絡を受け、信託銀行が遺言を執行します。
「遺言執行報告書」をご遺族へお渡し、遺言が完了します。

執行内容

  • 財産の収集
  • 財産目録作成
  • 遺産の管理処分
  • 財産分配
  • 遺贈寄付

3.相続財産による寄付

財産の相続又は遺贈を受けた方が、日本女子大学に該当財産を寄付した場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。この措置を受けるには、文部科学省が発行する、本学がこの制度の対象の法人であることの証明書が必要となります。証明書の申請には、時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約4か月前までにご相談ください。

4.相続財産による寄付の流れ

(1)ご逝去

(2)【ご遺族】ご相談、相続財産を日本女子大学にご寄付

通常の寄付のとおりにお手続きいただきます。
併せて非課税対象法人証明書申告手続きに必要な以下項目もお知らせ願います。
必要項目:個人様のご逝去日、個人様とのご関係、日本女子大学とのご関係

(3)【本学窓口】相続税非課税対象法人証明書の申請手続き

日本女子大学から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人証明書」発行申請を行います。
大学から相続税申告書提出期限日の2か月前までに書類を提出する必要があります。

(4)【本学窓口】相続税(非課税)申告に必要な書類の送付

手続き完了後、日本女子大学から「領収書」「相続税非課税対象法人証明書」をお送りします。

(5)【ご遺族】相続税(非課税)申告

提出期限までにお手続きをお願いします。
相続税申告書の手続き期限は被相続人が逝去されたことを知った日の翌日から10か月です。

関連リンク